採用コンサルティング

経営上、最も重用な課題のひとつが、優秀なスタッフの採用です。

本コンサルティングでは、貴社の現状を把握した上で、業務実態に則した適正な人材配置が行われているかを診断します。

また、診断の結果から貴社独自の採用基準を構築し、今後採用すべき人材はもとより採用 すべきでない人材の判断をご支援し、適正な組織構成の為の配置を提案します。

メリット

(1)採用教育費が削減できます   

面接時に優秀な人材だと思い採用したが、「すぐに辞めてしまった」「思ったとおりの活躍をしてくれていない」などといったケースは少なくありません。面接では分からない本人の隠れた性格、適正を分析し、数値化することにより採用及び教育におけるムダを無くします。

 

(2)それぞれに合ったマネジメントが一目で把握できます   

どんなことに喜びを感じるのか、何に対してやりがいを感じるのかが一目で分かります。   

現有社員に対しては部下に対するマネジメントを見直す機会に、新入社員に対しては意欲及び欲求レベルの高い人材を採用するための基準に活用頂けます。  

 

(3)ストレス耐性を数値化しリスクを軽減します   

ここ近年、うつ病やストレスによる出社拒否など精神的疾患を抱える人材も増えてきています。

誰がどのようなストレスに強いのか、或いは弱いのかを事前に把握し貴社におけるリスクを軽減します。

 


◆採用時のメンタルヘルス対策◆

-企業のための メンタルヘルス対策 Q&A-


Q;採用選考時にメンタルヘルスに関する質問をすることは可能でしょうか。
 昨年の新入社員が入社直後にうつ病を発症し、休職してしまったケースがあります。
そこで、今後は、面接時に精神疾患の病歴があったか?
また現在「心の病気」に罹患しているか?   
などの点を尋ねたいと思っています。
場合によっては、会社独自で調査したいとも考えていますが、差し支えないでしょうか。

A:判例によっても、会社には採用の自由が広く認められています。
  
面接時にメンタルヘルス疾患について過去または現在の疾患歴を尋ねることは、場合によっては可能です。

 ただし、質問する際は、
採否の判断資料とすることもあることを告知したうえ、質問に答えることについて本人の同意を得ておきましょう。
独自に調査をすることは、慎重に対応することが大切です。

メンタルヘルス疾患等の健康情報は極めてプライベートな問題であり、周辺調査はトラブルの要因になりかねないからです。

 【解説】

企業は、労働者の採用にあたって「営業の自由」(憲法22条、29条)として、「採用の自由」を有しているとされています。


①本人の同意を得ている場合、精神疾患履歴の質問も可能です。
「憲法14条や19条の規定は、直接私人相互間の関係に適用されるものではないから、企業者が特定の思想・信条を有する労働者をその故をもって雇入れることを拒んでも、それを当然に違法とすることはできず、労働者を雇入れようとする企業者が、その採否決定に当たり、労働者の思想・信条を調査し、そのためその者からこれに関連する事項についての申告を求めることは、違法とはいえない」としています。

(三菱樹脂事件・最判昭48.12.12)。

したがって、原則として、採用希望者の「心の病気」等の病歴を理由に、採用を拒否することは可能です。
また、その前提として、面接等の段階でメンタルヘルス疾患歴の有無を尋ねたり、場合によっては独自に調査することも可能と考えられます。
なぜなら、メンタルヘルス疾患の症状の程度や内容によっては、職場の同僚等を傷つけたり、職場の秩序を乱したりなどの被害をもたらす可能性のあるのを否定できないからと考えられます。



②独自調査は慎重に! 

当該本人のメンタルヘルス疾患等の病歴に関する独自調査を行いたい場合、精神疾患等は極めてプライベートな要素が強いので、行うのであれば細心の注意を払わなければなりません。


この点につき、厚生労働省も

「労働者の個人情報の保護に関する行動指針」(平成121220日厚生労働省)を示し、細心の配慮を促しています。

 

それによると、「人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地、その他社会的差別の原因となるおそれのある事項」は
①業務の適正な実施に必要不可欠であり、
②本人に対し収集目的を明らかにする場合を除き、収集してはならない
としているからです。


メンタルヘルス疾患も、「社会的差別の原因となるおそれのある事項」なので、面接等で質問する際は、理由と目的を明らかにして、本人の同意を得た上で、質問を進めることが必要です。